広末涼子、伊東美咲、押尾学、安倍麻美など芸能人が、パブリシティ権侵害で「BUBKA」を訴えるも、実質上の敗訴!写真週刊誌の「写真掲載の報道性」が認められる判決!
■伊東美咲・安倍麻美・広末涼子ら、写真週刊誌「BUBKA」の写真掲載を止めれず
写真週刊誌や芸能誌には、「フライデー」や「日刊ゲンダイ」など様々なものがありますが、その中でも芸能人やタレントが最も掲載されたくないと思っている雑誌が「BUBKA」だといわれています。肖像権やパブリシティ権に関する法律の詳細を知らない僕なんかが見ると、プライバシーに踏み込んだ際どい写真やセンセーショナルなゴシップ記事が続々と掲載される「BUBKA」には、何らかのプライバシー侵害の違法性があってもおかしくないと感じていましたが、実際の裁判所の判断はそれほど厳しいものではなかったようです。
BUBKAをパブリシティ権侵害による名誉毀損で、損害賠償を求めて訴えた原告には、広末涼子さん、伊東美咲さん、押尾学さん、乙葉さん、安倍麻美さん、名倉潤さん、熊田曜子さん、後藤真希さん、高橋愛さん、MEGUMIさん、根本はるみさん、小池栄子さん、瀬戸早妃さん、雛形あきこさん、辺見えみりさん、小野真弓さん、矢沢心さん、深田恭子さん、優香さんなどの超有名タレントがいるという事ですが、芸能界挙げての集団訴訟の様相を呈していますね……。
イエローキャブ、ホリプロなどの有名プロダクションも訴訟を起こしているので、BUBKAによる芸能人の商品価値の著しい低下を懸念しての裁判といった意味もあると思います。特に人気アイドルなどの場合には、過去の彼氏彼女とのラブラブな写真などが流出すると、写真集やCDなどのセールスにダイレクトに響いて来るそうなので、出来るだけBUBKAのような写真週刊誌に取り上げられたくないという気持ちは分かります。
プライバシー権というのは、『私生活や私的行動へ干渉されない権利・私生活や私事をみだりに公開されない権利』で、日本国憲法の個人の尊厳を法的根拠として、多くの判例でプライバシー侵害に対する損害賠償が認められています。しかし、プライバシー権は、日本国憲法が認めている表現の自由や言論の自由と衝突する為、ジャーナリズム(事件報道)や学術研究、犯罪捜査など正当な理由がある場合には、私生活をみだりに公開されないとするプライバシー権が守られないことがあります。