子ども手当てが半額1万3千円で据え置かれると、『専業主婦・パート世帯』の多くが負担増に!
子ども手当てが半額1万3千円で据え置かれると、『専業主婦・パート世帯』の多くが負担増に!
民主党政権は総選挙のマニフェストで子ども手当てを2011年度から“2万6千円”支給するとしていましたが、事業仕分けによる『行政・公共支出の無駄の削減』だけでは十分な財源を準備できなかったため、現行の半額支給(1万3千円)が暫く続くと見られています。しかし、子ども手当ての支給と合わせて、税制の『年少扶養控除(16歳未満)』が2013年度までに廃止される予定なので、このまま半額支給だと負担増の世帯が増える恐れが出てきています。
元々、子育て世帯の家計を支援するために実施された『子ども手当て』なのですが、『子ども手当ての支給による収入額増加』よりも『所得税・住民税の控除廃止による負担額増加』のほうが大きくなれば政策の意味が無くなってしまいます。民主党は衆院選マニフェスト(政権公約)では『配偶者控除の廃止』によって子ども手当ての財源の一部を捻出するとしていましたが、現状のまま半額の1万3千円しか支給しないのであれば、配偶者控除を廃止すると負担が増加する世帯が増えすぎる問題があります。
仮に、『年少扶養控除(年額38万円の所得からの控除)』に加えて『主婦・パートの配偶者控除(年額38万円の所得控除)』も廃止したとすると、年収300万円、500万円、700万円、1000万円世帯の大半で、子ども手当て制度があったほうが所得が減ってしまいます。そのため、半額支給を続けるのであれば、配偶者控除を廃止する前に、ある程度支給金額を積み増ししておくか、『主婦のパート勤務のメリット(配偶者控除)が減ること』を事前に十分周知しておく必要があるでしょうね。
しかし、夫も妻も両方とも正社員(パートでも配偶者控除を受けられない年収103万円以上)で働いているような共働き世帯だと、初めから配偶者控除を受けていないのでマイナスにはなりません。専業主婦や年収103万円以下に収入をセーブしているパートの妻(夫)がいるような世帯が、負担が増加するということです。逆に考えれば、思い切ってパート収入を150万円以上くらいにまで引き上げることができれば、配偶者控除の廃止による不利益はなくなりますが、その代わりに自分自身で厚生年金・健康保険などの社会保険費(社会保険費負担は年収130万円以上からですが)を負担しなければならなくなります。
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